臓器の移植に関する法律 第十七条の二

(移植医療に関する啓発等)

平成九年法律第百四号

国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。

第17条の2

(移植医療に関する啓発等)

臓器の移植に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百四号)

第17条の2 (移植医療に関する啓発等)

国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。

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