クラウド六法臓器の移植に関する法律第十六条臓器の移植に関する法律 第十六条(指示)平成九年法律第百四号厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し必要な指示を行うことができる。