臓器の移植に関する法律 第十六条

(指示)

平成九年法律第百四号

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し必要な指示を行うことができる。

第16条

(指示)

臓器の移植に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百四号)

第16条 (指示)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し必要な指示を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)臓器の移植に関する法律の全文・目次ページへ →