臓器の移植に関する法律 第十四条
(帳簿の備付け等)
平成九年法律第百四号
臓器あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関する事項を記載しなければならない。
2 臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。
(帳簿の備付け等)
臓器の移植に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百四号)
第14条 (帳簿の備付け等)
臓器あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関する事項を記載しなければならない。
2 臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。