臓器の移植に関する法律 第四条

(医師の責務)

平成九年法律第百四号

医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

第4条

(医師の責務)

臓器の移植に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百四号)

第4条 (医師の責務)

医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)臓器の移植に関する法律の全文・目次ページへ →
第4条(医師の責務) | 臓器の移植に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ