農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第一条

(合併契約において定めるべき事項)

平成九年政令第八号

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第九条第一項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 農林中央金庫の出資一口の金額 二 信用農水産業協同組合連合会の会員に対する出資の割当てに関する事項 三 農林中央金庫の準備金に関する事項 四 信用農水産業協同組合連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定 五 合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額 六 合併を行う時期 七 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会(法第十条に規定する合併総会をいう。以下同じ。)の日(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)

第1条

(合併契約において定めるべき事項)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の全文・目次(平成九年政令第八号)

第1条 (合併契約において定めるべき事項)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号。以下「法」という。)第9条第1項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 農林中央金庫の出資一口の金額 二 信用農水産業協同組合連合会の会員に対する出資の割当てに関する事項 三 農林中央金庫の準備金に関する事項 四 信用農水産業協同組合連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定 五 合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額 六 合併を行う時期 七 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会(法第10条に規定する合併総会をいう。以下同じ。)の日(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)

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