農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第七条
(法定準備金としない額)
平成九年政令第八号
法第二十一条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十一条第一項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十五条第一項の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。
(法定準備金としない額)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の全文・目次(平成九年政令第八号)
第7条 (法定準備金としない額)
法第21条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第51条第1項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第55条第1項の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。