農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第三条

(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

平成九年政令第八号

法第十二条第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。

2 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第二十七条において準用する法第十二条第一項の規定により催告をする場合について準用する。

第3条

(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の全文・目次(平成九年政令第八号)

第3条 (各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

法第12条第1項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。

2 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第27条において準用する法第12条第1項の規定により催告をする場合について準用する。

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