農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第九条
(金融庁長官に委任されない権限)
平成九年政令第八号
法第四十三条第三項の政令で定める権限は、法附則第四条、第五条第一項及び第二十六条第一項に規定する権限とする。
(金融庁長官に委任されない権限)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の全文・目次(平成九年政令第八号)
第9条 (金融庁長官に委任されない権限)
法第43条第3項の政令で定める権限は、法附則第4条、第5条第1項及び第26条第1項に規定する権限とする。