農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第二条

(総代以外の会員に対する通知)

平成九年政令第八号

農林中央金庫が法第九条第二項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を通知しなければならない。

2 前項の規定は、農林中央金庫が法第二十五条第二項及び第二十六条第二項の決議を総代会において行う場合について準用する。

第2条

(総代以外の会員に対する通知)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の全文・目次(平成九年政令第八号)

第2条 (総代以外の会員に対する通知)

農林中央金庫が法第9条第2項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を通知しなければならない。

2 前項の規定は、農林中央金庫が法第25条第2項及び第26条第2項の決議を総代会において行う場合について準用する。

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