農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第八条

(事業譲渡契約において定めるべき事項)

平成九年政令第八号

法第二十五条第一項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 全部事業譲渡に係る財産の内容 二 全部事業譲渡の対価及びその支払方法 三 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第二十五条第一項の総会(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)の日(法第二十六条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日) 四 全部事業譲渡を行う時期

2 前項の規定は、法第二十六条第一項の一部事業譲渡契約について準用する。この場合において、前項第三号中「第二十五条第一項」とあるのは「第二十六条第一項」と、「第九条第三項」とあるのは「第四条第四項」と読み替えるものとする。

第8条

(事業譲渡契約において定めるべき事項)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の全文・目次(平成九年政令第八号)

第8条 (事業譲渡契約において定めるべき事項)

法第25条第1項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 全部事業譲渡に係る財産の内容 二 全部事業譲渡の対価及びその支払方法 三 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第25条第1項の総会(同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。)の日(法第26条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日) 四 全部事業譲渡を行う時期

2 前項の規定は、法第26条第1項の一部事業譲渡契約について準用する。この場合において、前項第3号中「第25条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、「第9条第3項」とあるのは「第4条第4項」と読み替えるものとする。