農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第十条
(財務局長等への権限の委任)
平成九年政令第八号
法第四十三条第三項の規定及び第十四条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、第一号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第二号及び第三号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)に委任する。 一 法第二十七条において準用する法第十八条第一項の規定による届出の受理 二 法第四十二条第三項の認可 三 法第四十二条第五項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(次条において「準用銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による処分