高圧ガス保安法施行令 第一条

(政令で定める液化ガス)

平成九年政令第二十号

高圧ガス保安法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める液化ガスは、次のとおりとする。 一 液化シアン化水素 二 液化ブロムメチル 三 液化酸化エチレン

第1条

(政令で定める液化ガス)

高圧ガス保安法施行令の全文・目次(平成九年政令第二十号)

第1条 (政令で定める液化ガス)

高圧ガス保安法(以下「法」という。)第2条第4号の政令で定める液化ガスは、次のとおりとする。 一 液化シアン化水素 二 液化ブロムメチル 三 液化酸化エチレン

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