高圧ガス保安法施行令 第一条
(政令で定める液化ガス)
平成九年政令第二十号
高圧ガス保安法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める液化ガスは、次のとおりとする。 一 液化シアン化水素 二 液化ブロムメチル 三 液化酸化エチレン
(政令で定める液化ガス)
高圧ガス保安法施行令の全文・目次(平成九年政令第二十号)
第1条 (政令で定める液化ガス)
高圧ガス保安法(以下「法」という。)第2条第4号の政令で定める液化ガスは、次のとおりとする。 一 液化シアン化水素 二 液化ブロムメチル 三 液化酸化エチレン