高圧ガス保安法施行令 第七条

(政令で定める種類の高圧ガス)

平成九年政令第二十号

法第二十四条の二第一項の高圧ガスであって、その消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次に掲げるガスの圧縮ガス及び液化ガスとする。 一 モノシラン 二 ホスフィン 三 アルシン 四 ジボラン 五 セレン化水素 六 モノゲルマン 七 ジシラン

2 法第二十四条の二第一項の高圧ガスであって、当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数量は、同欄に掲げる高圧ガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第7条

(政令で定める種類の高圧ガス)

高圧ガス保安法施行令の全文・目次(平成九年政令第二十号)

第7条 (政令で定める種類の高圧ガス)

法第24条の2第1項の高圧ガスであって、その消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次に掲げるガスの圧縮ガス及び液化ガスとする。 一 モノシラン 二 ホスフィン 三 アルシン 四 ジボラン 五 セレン化水素 六 モノゲルマン 七 ジシラン

2 法第24条の2第1項の高圧ガスであって、当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数量は、同欄に掲げる高圧ガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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