高圧ガス保安法施行令 第三条

(政令で定めるガスの種類等)

平成九年政令第二十号

法第五条第一項第一号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第3条

(政令で定めるガスの種類等)

高圧ガス保安法施行令の全文・目次(平成九年政令第二十号)

第3条 (政令で定めるガスの種類等)

法第5条第1項第1号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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