高圧ガス保安法施行令 第九条

(委託することのできない事務)

平成九年政令第二十号

法第二十九条の二第一項の政令で定める事務は、法第二十九条第四項の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付の拒否に係る事務とする。

第9条

(委託することのできない事務)

高圧ガス保安法施行令の全文・目次(平成九年政令第二十号)

第9条 (委託することのできない事務)

法第29条の2第1項の政令で定める事務は、法第29条第4項の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付の拒否に係る事務とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)高圧ガス保安法施行令の全文・目次ページへ →
第9条(委託することのできない事務) | 高圧ガス保安法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ