高圧ガス保安法施行令 第八条
(委託の方法)
平成九年政令第二十号
法第二十九条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
(委託の方法)
高圧ガス保安法施行令の全文・目次(平成九年政令第二十号)
第8条 (委託の方法)
法第29条の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。