高圧ガス保安法施行令 第八条

(委託の方法)

平成九年政令第二十号

法第二十九条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

第8条

(委託の方法)

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第8条 (委託の方法)

法第29条の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

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