高圧ガス保安法施行令 第六条

(販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)

平成九年政令第二十号

法第二十条の四第二号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。 一 医療用の高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。) 二 内容積が三百ミリリットル(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスにあっては、三百ミリリットル以下で経済産業大臣が定める値)以下の容器内における高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)であって、温度三十五度において圧力二十メガパスカル以下のもの 三 消火器内における高圧ガス 四 内容積一・二リットル以下の容器内における液化フルオロカーボン 五 自動車又はその部分品内における高圧ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。) 六 経済産業大臣が定める緩衝装置内における高圧ガス(前号に掲げるものを除く。)

第6条

(販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)

高圧ガス保安法施行令の全文・目次(平成九年政令第二十号)

第6条 (販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)

法第20条の4第2号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。 一 医療用の高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。) 二 内容積が三百ミリリットル(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスにあっては、三百ミリリットル以下で経済産業大臣が定める値)以下の容器内における高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)であって、温度三十五度において圧力二十メガパスカル以下のもの 三 消火器内における高圧ガス 四 内容積一・二リットル以下の容器内における液化フルオロカーボン 五 自動車又はその部分品内における高圧ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。) 六 経済産業大臣が定める緩衝装置内における高圧ガス(前号に掲げるものを除く。)

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