高圧ガス保安法施行令 第十九条
(権限の委任)
平成九年政令第二十号
次に掲げる経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長が行う。ただし、法第四十九条の十七、第四十九条の二十九、第四十九条の三十及び第五十六条の六の十八、法第五十八条の三十一第二項及び第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の三十並びに法第六十一条第一項及び第二項、第六十二条第一項及び第二項並びに第七十四条の二第一項第二号の三及び第五号の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 内容積が五百リットルを超える容器に関する法第四十一条第二項及び法第五十六条第五項において準用する同条第一項の規定による権限 二 内容積が五百リットルを超える容器及び内容積五百リットル以下の鉄道車両に固定する容器に関する法第四十四条第一項(同項の指定に係る部分を除く。)、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条第五項、第五十四条第一項及び第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定による権限 三 その容器検査の業務を当該産業保安監督部の区域内のみにおいて行う指定容器検査機関に関する法第四十四条第一項(同項の指定に係る部分に限る。)、法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十並びに法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二の規定による権限 四 内容積が五百リットルを超える容器に装置する附属品に関する法第五十六条第五項において準用する同条第四項において準用する同条第一項の規定による権限 五 内容積が五百リットルを超える容器及び内容積五百リットル以下の鉄道車両に固定する容器に装置する附属品に関する法第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項並びに法第五十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定による権限 六 法第四十九条の五第一項及び第四項、第四十九条の十、第四十九条の十一第一項、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第四十九条の十五、第四十九条の十七から第四十九条の二十まで、第四十九条の二十一第一項、第四十九条の二十六、第四十九条の二十七、第四十九条の二十九、第四十九条の三十、第六十一条第一項、第六十二条第一項並びに第七十四条の二第一項第二号の二及び第二号の三の規定による権限であって、容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器又は附属品の製造の事業を行う者に関するもの 七 その特定設備検査の業務を当該産業保安監督部の区域内のみにおいて行う指定特定設備検査機関に関する法第五十六条の三第一項(同項の指定に係る部分に限る。)、法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十並びに法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二の規定による権限 八 法第五十六条の六の二第一項及び第四項、第五十六条の六の四第二項、第五十六条の六の七、第五十六条の六の八第一項、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一、第五十六条の六の十二並びに第五十六条の六の十四第一項、法第五十六条の六の十五第二項において準用する法第五十六条の六並びに法第五十六条の六の十六、第五十六条の六の十八から第五十六条の六の二十一まで、第六十一条第一項及び第六十二条第一項の規定による権限であって、特定設備を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている特定設備製造業者に関するもの 九 法第七十四条第四項及び前条第三項の規定による権限
2 次に掲げる経済産業大臣の権限であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するもの(二以上の都道府県の区域にわたって完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものに限る。)は、当該区域を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第六十一条第二項及び第六十二条第二項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 指定完成検査機関に関する法第二十条第一項ただし書、第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九、第五十八条の三十、第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二の規定による権限 二 指定輸入検査機関に関する法第二十二条第一項第一号、法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十並びに法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二の規定による権限 三 指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号、法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十並びに法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二の規定による権限
3 鉄道車両に固定する容器の容器再検査に関する法第四十九条第一項、第三項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限並びに当該容器の附属品の附属品再検査に関する法第四十九条の四第一項及び第三項に規定する経済産業大臣の権限は、国土交通大臣が行う。