高圧ガス保安法施行令 第十五条

(指定設備)

平成九年政令第二十号

法第五十六条の七第一項の政令で定める設備は、次のとおりとする。 一 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの 二 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

第15条

(指定設備)

高圧ガス保安法施行令の全文・目次(平成九年政令第二十号)

第15条 (指定設備)

法第56条の7第1項の政令で定める設備は、次のとおりとする。 一 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの 二 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

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