航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
平成九年政令第五十四号
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航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令の法令ページ
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- 法令名: 航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
- 法令番号: 平成九年政令第五十四号
- 公布日: 1997-03-19
- 収録条文数: 2件