厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十三条

(改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)

平成九年政令第八十五号

平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、改正後国共済施行法第七条第一項中「新法第三十八条第一項に規定する組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)」と、「当該期間を組合員期間」とあるのは「当該期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、同条第三項、第十条第三項及び第四項並びに第十一条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第十二条及び第十三条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」と、第十三条の二第一項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第十三条の三第一項及び第十三条の四第一項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」とする。

3 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、なお効力を有する改正前国共済令(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。以下同じ。)(第十一条の七の八及び第十一条の九を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第五十六号)附則第三条の規定を適用する。この場合において、同条中「組合員期間」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)」とする。

8 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条第一項及び第二項、第十八条、第十九条並びに第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9 旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この条において「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十一条第一項第一号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項、第八十二条第一項、第二項及び第四項の項、第八十九条第一項及び第三項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)並びに平成十二年国共済改正法附則第十一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十一条第一項第二号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十二条の二の項、第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十一条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項第一号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項、第八十二条第一項、第二項及び第四項の項、第八十九条第一項及び第三項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十二条第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項第二号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十二条の二の項、第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十二条第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第23条

(改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成九年政令第八十五号)

第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)

平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、改正後国共済施行法第7条第1項中「新法第38条第1項に規定する組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)」と、「当該期間を組合員期間」とあるのは「当該期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、同条第3項、第10条第3項及び第4項並びに第11条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第12条及び第13条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」と、第13条の2第1項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第13条の3第1項及び第13条の4第1項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」とする。

3 平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4 平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第21号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第11条第1項、第12条第1項及び第12条の2並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5 平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、なお効力を有する改正前国共済令(平成二十四年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第344号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)をいう。以下同じ。)(第11条の7の8及び第11条の9を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6 平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第20条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7 平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第56号)附則第3条の規定を適用する。この場合において、同条中「組合員期間」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)」とする。

8 平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成二十七年国共済経過措置政令(第15条第1項及び第2項、第18条、第19条並びに第49条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9 旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この条において「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第11条第1項第1号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、第82条第1項、第2項及び第4項の項、第89条第1項及び第3項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)並びに平成十二年国共済改正法附則第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第11条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第72条の2の項、第77条第1項の項、第77条第2項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第11条第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第12条第1項第1号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、第82条第1項、第2項及び第4項の項、第89条第1項及び第3項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第12条第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第12条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第72条の2の項、第77条第1項の項、第77条第2項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第12条第6項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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