厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条

(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)

平成九年政令第八十五号

平成八年改正法附則第十一条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一 旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 二 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 三 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの 四 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済法による退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)

2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、前項第三号に掲げる者(同号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、前項第三号に掲げる者(同号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第四号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第四号に該当する場合とみなす。

第17条

(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成九年政令第八十五号)

第17条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)

平成八年改正法附則第11条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一 旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 二 平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 三 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金たる給付(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの 四 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済法による退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)

2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第58条第1項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、前項第3号に掲げる者(同号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、前項第3号に掲げる者(同号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第4号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第4号に該当する場合とみなす。

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