厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十六条

(障害手当金の支給要件に関する経過措置)

平成九年政令第八十五号

旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。

第16条

(障害手当金の支給要件に関する経過措置)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成九年政令第八十五号)

第16条 (障害手当金の支給要件に関する経過措置)

旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。