日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する政令平成九年政令第百六十八号目次第一条第一条第一条(施行期日)この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。第一条(施行期日)この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。