南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第一条

(水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定)

平成九年政令第二百四十四号

南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第六号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。 一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の規定 二 漁業法第百十九条第一項又は第二項の規定に基づく農林水産省令の規定(同項の規定に基づく農林水産省令の規定については、同項第一号に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環境省令で定めるもの

第1条

(水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定)

南極地域の環境の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成九年政令第二百四十四号)

第1条 (水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定)

南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第3条第6号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。 一 漁業法(昭和二十四年法律第267号)第36条第1項の規定 二 漁業法第119条第1項又は第2項の規定に基づく農林水産省令の規定(同項の規定に基づく農林水産省令の規定については、同項第1号に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環境省令で定めるもの

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