南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第四条
(海域への排出ができる液状廃棄物)
平成九年政令第二百四十四号
法第十六条第三号の政令で定める液状廃棄物は、次に掲げるものとする。 一 人の日常生活に伴って生ずる液状廃棄物 二 前号に掲げるもののほか、科学的調査、医療又は車両、発電機その他の南極地域における生活に必要な機械の維持若しくは修理に伴って生ずる液状廃棄物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
(海域への排出ができる液状廃棄物)
南極地域の環境の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成九年政令第二百四十四号)
第4条 (海域への排出ができる液状廃棄物)
法第16条第3号の政令で定める液状廃棄物は、次に掲げるものとする。 一 人の日常生活に伴って生ずる液状廃棄物 二 前号に掲げるもののほか、科学的調査、医療又は車両、発電機その他の南極地域における生活に必要な機械の維持若しくは修理に伴って生ずる液状廃棄物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)