航空法関係手数料令 第一条
(航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)
平成九年政令第二百八十四号
航空法(以下「法」という。)第百三十五条第一項第一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百七十円とする。
(航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)
航空法関係手数料令の全文・目次(平成九年政令第二百八十四号)
第1条 (航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)
航空法(以下「法」という。)第135条第1項第1号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百七十円とする。