航空法関係手数料令 第九条

(機体認証に係る手数料の額)

平成九年政令第二百八十四号

法第百三十五条第一項第二十五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第一種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 二 第二種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

第9条

(機体認証に係る手数料の額)

航空法関係手数料令の全文・目次(平成九年政令第二百八十四号)

第9条 (機体認証に係る手数料の額)

法第135条第1項第25号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第一種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 二 第二種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

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