航空法関係手数料令 第二条
(耐空証明等に係る手数料の額)
平成九年政令第二百八十四号
法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第八号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、同表に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。
(耐空証明等に係る手数料の額)
航空法関係手数料令の全文・目次(平成九年政令第二百八十四号)
第2条 (耐空証明等に係る手数料の額)
法第135条第1項第2号から第6号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第1号から第8号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、同表に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。