航空法関係手数料令 第六条
(航空保安施設の検査等に係る手数料の額)
平成九年政令第二百八十四号
法第百三十五条第一項第十三号、第十五号、第十七号、第十九号又は第二十一号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。
(航空保安施設の検査等に係る手数料の額)
航空法関係手数料令の全文・目次(平成九年政令第二百八十四号)
第6条 (航空保安施設の検査等に係る手数料の額)
法第135条第1項第13号、第15号、第17号、第19号又は第21号に掲げる者(同項第13号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。