航空法関係手数料令 第十一条
(型式認証に係る手数料の額)
平成九年政令第二百八十四号
法第百三十五条第一項第二十七号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第一種型式認証次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二 第二種型式認証次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
(型式認証に係る手数料の額)
航空法関係手数料令の全文・目次(平成九年政令第二百八十四号)
第11条 (型式認証に係る手数料の額)
法第135条第1項第27号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第一種型式認証次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二 第二種型式認証次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額