航空法関係手数料令 第十三条

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

平成九年政令第二百八十四号

法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 一等無人航空機操縦士次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額) 二 二等無人航空機操縦士次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)

2 法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、三千円とする。

第13条

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

航空法関係手数料令の全文・目次(平成九年政令第二百八十四号)

第13条 (無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

法第135条第1項第29号に掲げる者が法第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 一等無人航空機操縦士次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額) 二 二等無人航空機操縦士次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)

2 法第135条第1項第29号に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、三千円とする。

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