航空法関係手数料令 第十四条

(無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額)

平成九年政令第二百八十四号

法第百三十五条第一項第三十号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。

第14条

(無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額)

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第14条 (無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額)

法第135条第1項第30号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。

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