航空法関係手数料令 第十条
(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)
平成九年政令第二百八十四号
法第百三十五条第一項第二十六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 機体認証書の再交付を申請する者一機につき千六百五十円 二 型式認証書の再交付を申請する者一件につき千七百五十円
(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)
航空法関係手数料令の全文・目次(平成九年政令第二百八十四号)
第10条 (機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)
法第135条第1項第26号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 機体認証書の再交付を申請する者一機につき千六百五十円 二 型式認証書の再交付を申請する者一件につき千七百五十円