航空法関係手数料令 第四条

(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)

平成九年政令第二百八十四号

法第百三十五条第一項第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 航空機登録証明書、耐空証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者五百五十円 二 航空従事者技能証明書の再交付を申請する者千七百五十円

第4条

(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)

航空法関係手数料令の全文・目次(平成九年政令第二百八十四号)

第4条 (航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)

法第135条第1項第12号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 航空機登録証明書、耐空証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者五百五十円 二 航空従事者技能証明書の再交付を申請する者千七百五十円

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)航空法関係手数料令の全文・目次ページへ →
第4条(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額) | 航空法関係手数料令 | クラウド六法 | クラオリファイ