臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令

平成九年政令第三百十一号

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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