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環境影響評価法施行令

平成九年政令第三百四十六号

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環境影響評価法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 環境影響評価法施行令
  • 法令番号: 平成九年政令第三百四十六号
  • 公布日: 1997-12-03
  • 収録条文数: 55件

条文へのリンク

  • 第一条 (第一種事業)
  • 第二条 (法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類)
  • 第三条 (免許等に係る法律の規定)
  • 第四条 (法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金)
  • 第五条 (法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるもの)
  • 第六条 (第二種事業の規模に係る数値の比)
  • 第七条 (第二種事業)
  • 第八条 (配慮書についての環境大臣の意見の提出期間)
  • 第九条 (主務大臣の意見の提出期間)
  • 第十条 (方法書についての都道府県知事の意見の提出期間)
  • 第十一条 (法第十条第四項の政令で定める市)
  • 第十二条 (準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間)
  • 第十三条 (法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)
  • 第十四条 (評価書についての環境大臣の意見の提出期間)
  • 第十五条 (法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人)
  • 第十六条 (評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)
  • 第十七条 (法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)
  • 第十八条 (法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等)
  • 第十九条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)
  • 第二十条 (報告書についての環境大臣の意見の提出期間)
  • 第二十一条 (報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)
  • 第二十二条 (都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)
  • 第二十三条
  • 第二十四条 (都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条