日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第九条
(私学振興債券の引受け)
平成九年政令第三百五十四号
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が私学振興債券を引き受ける場合又は私学振興債券の募集の委託を受けた会社が自ら私学振興債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替私学振興債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替私学振興債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を事業団に示さなければならない。
(私学振興債券の引受け)
日本私立学校振興・共済事業団法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百五十四号)
第9条 (私学振興債券の引受け)
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が私学振興債券を引き受ける場合又は私学振興債券の募集の委託を受けた会社が自ら私学振興債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替私学振興債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替私学振興債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を事業団に示さなければならない。