日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第八条

(私学振興債券申込証)

平成九年政令第三百五十四号

私学振興債券の募集に応じようとする者は、私学振興債券申込証に、その引き受けようとする私学振興債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある私学振興債券(次条第二項において「振替私学振興債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該私学振興債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を私学振興債券申込証に記載しなければならない。

3 私学振興債券申込証は、事業団が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 私学振興債券の名称 二 私学振興債券の総額 三 各私学振興債券の金額 四 私学振興債券の利率 五 私学振興債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 私学振興債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 十 応募額が私学振興債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

第8条

(私学振興債券申込証)

日本私立学校振興・共済事業団法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百五十四号)

第8条 (私学振興債券申込証)

私学振興債券の募集に応じようとする者は、私学振興債券申込証に、その引き受けようとする私学振興債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある私学振興債券(次条第2項において「振替私学振興債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該私学振興債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を私学振興債券申込証に記載しなければならない。

3 私学振興債券申込証は、事業団が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 私学振興債券の名称 二 私学振興債券の総額 三 各私学振興債券の金額 四 私学振興債券の利率 五 私学振興債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 私学振興債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 十 応募額が私学振興債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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