日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第十五条

(私学振興債券の発行の認可)

平成九年政令第三百五十四号

事業団は、法第三十七条第四項の規定により私学振興債券の発行の認可を受けようとするときは、私学振興債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 私学振興債券の発行を必要とする理由 二 第八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 三 私学振興債券の募集の方法 四 私学振興債券の発行に要する費用の概算額 五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする私学振興債券申込証 二 私学振興債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 私学振興債券の引受けの見込みを記載した書面

第15条

(私学振興債券の発行の認可)

日本私立学校振興・共済事業団法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百五十四号)

第15条 (私学振興債券の発行の認可)

事業団は、法第37条第4項の規定により私学振興債券の発行の認可を受けようとするときは、私学振興債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 私学振興債券の発行を必要とする理由 二 第8条第3項第1号から第8号までに掲げる事項 三 私学振興債券の募集の方法 四 私学振興債券の発行に要する費用の概算額 五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする私学振興債券申込証 二 私学振興債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 私学振興債券の引受けの見込みを記載した書面

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