日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第十六条

(余裕金の運用)

平成九年政令第三百五十四号

法第三十九条第二項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(法第三十九条第一項第三号に掲げるものを除く。) 二 不動産の取得 三 加入者(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次条において「共済法」という。)第十四条第一項に規定する加入者をいう。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み 四 他の勘定(法第三十三条第一項各号の経理に係る勘定をいう。)に対する資金の貸付け

第16条

(余裕金の運用)

日本私立学校振興・共済事業団法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百五十四号)

第16条 (余裕金の運用)

法第39条第2項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(法第39条第1項第3号に掲げるものを除く。) 二 不動産の取得 三 加入者(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号。次条において「共済法」という。)第14条第1項に規定する加入者をいう。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み 四 他の勘定(法第33条第1項各号の経理に係る勘定をいう。)に対する資金の貸付け

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