日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第十条

(私学振興債券の成立の特則)

平成九年政令第三百五十四号

私学振興債券の応募総額が私学振興債券の総額に達しないときでも応募総額をもって私学振興債券を成立させる旨を私学振興債券申込証に記載したときは、私学振興債券は、その応募総額をもって成立するものとする。

第10条

(私学振興債券の成立の特則)

日本私立学校振興・共済事業団法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百五十四号)

第10条 (私学振興債券の成立の特則)

私学振興債券の応募総額が私学振興債券の総額に達しないときでも応募総額をもって私学振興債券を成立させる旨を私学振興債券申込証に記載したときは、私学振興債券は、その応募総額をもって成立するものとする。

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