クラウド六法日本私立学校振興・共済事業団法施行令第四条日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第四条(国庫納付金の納付期限)平成九年政令第三百五十四号国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。