日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第四条

(国庫納付金の納付期限)

平成九年政令第三百五十四号

国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

第4条

(国庫納付金の納付期限)

日本私立学校振興・共済事業団法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百五十四号)

第4条 (国庫納付金の納付期限)

国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本私立学校振興・共済事業団法施行令の全文・目次ページへ →
第4条(国庫納付金の納付期限) | 日本私立学校振興・共済事業団法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ