日本銀行法施行令 第一条の二
(債券取引損失引当金に係る経過措置)
平成九年政令第三百八十五号
第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「債券をいう。次項」とあるのは「債券をいう。以下この条」と、「損失の額」とあるのは「損失の額(債券にあっては、費用の額)」とする。
(債券取引損失引当金に係る経過措置)
日本銀行法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百八十五号)
第1条の2 (債券取引損失引当金に係る経過措置)
第15条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「債券をいう。次項」とあるのは「債券をいう。以下この条」と、「損失の額」とあるのは「損失の額(債券にあっては、費用の額)」とする。