日本銀行法施行令 第七条
(持分に対する質権の設定)
平成九年政令第三百八十五号
出資者の持分を質権の目的とするには、出資証券を交付しなければならない。
2 質権者は、継続して出資証券を占有していなければ、その質権をもって、日本銀行その他の第三者に対抗することができない。
(持分に対する質権の設定)
日本銀行法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百八十五号)
第7条 (持分に対する質権の設定)
出資者の持分を質権の目的とするには、出資証券を交付しなければならない。
2 質権者は、継続して出資証券を占有していなければ、その質権をもって、日本銀行その他の第三者に対抗することができない。