日本銀行法施行令 第七条

(持分に対する質権の設定)

平成九年政令第三百八十五号

出資者の持分を質権の目的とするには、出資証券を交付しなければならない。

2 質権者は、継続して出資証券を占有していなければ、その質権をもって、日本銀行その他の第三者に対抗することができない。

第7条

(持分に対する質権の設定)

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第7条 (持分に対する質権の設定)

出資者の持分を質権の目的とするには、出資証券を交付しなければならない。

2 質権者は、継続して出資証券を占有していなければ、その質権をもって、日本銀行その他の第三者に対抗することができない。

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