日本銀行法施行令 第三条
(出資者に対する通知等)
平成九年政令第三百八十五号
日本銀行が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を日本銀行に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
(出資者に対する通知等)
日本銀行法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百八十五号)
第3条 (出資者に対する通知等)
日本銀行が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を日本銀行に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。