日本銀行法施行令 第二十条
(納付の手続)
平成九年政令第三百八十五号
日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第五十三条第五項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(納付の手続)
日本銀行法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百八十五号)
第20条 (納付の手続)
日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第53条第5項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。