日本銀行法施行令 第二条

(出資者原簿)

平成九年政令第三百八十五号

日本銀行は、出資者原簿を本店に備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 出資者の氏名又は名称及び住所 二 各出資者の出資の口数及び当該出資に係る出資証券の番号 三 各出資証券の取得の年月日

3 日本銀行の出資者は、日本銀行の業務時間内は、いつでも、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

第2条

(出資者原簿)

日本銀行法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百八十五号)

第2条 (出資者原簿)

日本銀行は、出資者原簿を本店に備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 出資者の氏名又は名称及び住所 二 各出資者の出資の口数及び当該出資に係る出資証券の番号 三 各出資証券の取得の年月日

3 日本銀行の出資者は、日本銀行の業務時間内は、いつでも、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

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