日本銀行法施行令 第五条

(持分の譲渡)

平成九年政令第三百八十五号

出資者の持分を譲渡するには、出資証券を交付しなければならない。

2 出資証券を占有している者は、適法に所持している者と推定する。

第5条

(持分の譲渡)

日本銀行法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百八十五号)

第5条 (持分の譲渡)

出資者の持分を譲渡するには、出資証券を交付しなければならない。

2 出資証券を占有している者は、適法に所持している者と推定する。

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