日本銀行法施行令 第八条
(質権者に対する配当)
平成九年政令第三百八十五号
出資者の持分を質権の目的とした場合において、質権設定者が、質権者の氏名又は名称及び住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載するよう日本銀行に請求したときは、日本銀行は、出資者原簿及び出資証券にそれらの事項の記載をしなければならない。
2 前項の記載をされた質権者は、日本銀行から日本銀行法(以下「法」という。)第五十三条第四項に規定する剰余金の配当を受け、他の債権者に優先してこれを自己の債権の弁済に充当することができる。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六十六条第三項の規定は、前項の剰余金の配当が、第一項の記載をされた質権者の債権の弁済期前にされる場合について準用する。